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あなた自身が返済できないくらいの借金があったとしても裁判官が収入と支出のバランスを考えて、生活態度を改め、支出も摂生すれば返済は可能と判断すれば自己破産の申立ては却下されるんですよ。
自己破産をしてしまうと、債務者が生活するために必要最低限の財産以外は換価されて、失うことになるのです。
なので自己破産は、債務整理(任意整理・特定調停・個人民事再生手続き・自己破産など)のうちの最終手段だと言えるのです。
自己破産をするときには、裁判所に申立てをして返済不能の状態にあることが認められることで、破産手続開始の決定が下されるのです。
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