債務整理:自己破産と銀行取引

自己破産をすると、当然のことながら銀行からお金を借りることはできなくなってしまいます。
あなたが自己破産をしたという事実は、信用情報機関に事故情報として登録されるようになっているのですよ。
これがブラックリストです、そしてこの信用情報機関は、いつ使われるかと言うとキャッシングやクレジットカードの申込みをしたときなのです。
また申込者の経済状況の確認として信用情報機関に照会がかけられるのですが、事故情報が登録されていると、その段階で申し込み審査に落ちることになってしまうのです。
銀行取引は、日々の生活に関係してくる口座の開設や、その口座を使った給与の振込み、また各種引き落としなど、普通に使用することは、今までどおりまったく問題はないのです。
ですが一つ気をつけて欲しいのが、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合なのです。
そしてこのような場合、その口座に給与が振込まれると、その金融機関は自分の債権と給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があるのです。
実際には、自己破産をして借金が免責される(チャラになる)と、その事実が信用情報機関に事故情報として登録されるのです(ブラックリストにのってしまいます)。
そしてその期間は、5~7年間とされているのです。
またこの信用情報機関は本人と加盟しているキャッシング会社等にしか情報を開示していないので、他人(あなたの知り合い等)に信用情報機関に登録されている情報を見られるということはあり得ないので、安心してくださいね。
また借金をゼロに出来たとしても、また借りなければならないような状況を作らないことも大切なのだと思うのです。
債務者は、少しでも収入を増やす努力と、支出を減らす努力をしなければなら無いと思います。
借金の一番の解決策は、専門家に相談することだと思います。
逃げてばかりでは始まらないのですよ。
相談する勇気も大切なんですよ。
きっとあなたに適した借金の返済方法を見つけてくれるはずなのです。
ですが税金や、国民保険、公共料金、損害賠償金などの債務は免除されないのです。
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