債務整理:自己破産のデメリット

自己破産とは借金生活から解放されるための最終手段でもあって、新しい生活をスタートさせるための新しい一歩でもある法律なのですが、決して自己破産は良いことばかりでもないと言えるのです。
自己破産のデメリットというと、選挙権を失うだとか、年金を受給できなくなるとか、生活をしていくうえで大きな制限を受けると思っている方が多いのですが、このような大きな制限ではないのです。
自己破産のデメリットとして、ブラックリストにのってしまうのです。
ブラックリストとは、信用情報機関の事故情報の事を指しています。
このブラックリストに載ってしまうと約7年間は、キャッシング会社からの借入ができなくなったり、ローンを組めなくなったりクレジットカードの申込みが行えなくなるのです。
これは自己破産に限ったことではなくて、債務整理(任意整理、個人版民事再生、特定調停)すべてに共通するデメリットなのです。
自己破産については、間違ったウワサやデマが多いのも事実なのです。
自己破産をすると、官報に記載されてるのです。
この官報とは、政府発行の新聞みたいなもので、破産した人の情報が記載されるのです。
ですが安心してください、マニアとかではない限り基本的に一般の人の目にとまることはまず無いと言えるからです。
またデメリットとして、一定期間(破産決定から免責確定まで)付ける仕事に制限がかかってしまいます。
自己破産をしてしまうと、・生命保険の募集員や警備員などの他人の財産を管理するような職種。
・弁護士や税理士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者などはつけないのです。
自己破産という言葉の持つマイナスイメージばかりが先行しているのですが、正しく理解すると、意外とデメリットよりも メリットの方が、断然大きいということに気付くはずですよ。
自己破産は、所有する財産を手放す場合があるのですが、差押禁止動産というものが法律で決められていて、最低限生活に必要なのものは手元に残しておくことができるようになっているのです。
自己破産についての正しい知識をみに付けたうえで、自己破産をするかどうかを決めるようにしてくださいね。
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