債務整理:自己破産の同時廃止とは

自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」があるのです。
そして、同時廃止とは、多重債務者に陥った方(破産申立人)の財産を換価(財産を現金に変える意味)しても、配分のための費用にもならない場合には、破産管財人を選任せずに破産手続開始決定をすると同時に破産手続きを終えてしてしまうことなのです。
同時廃止とは、破産管財人にかける費用や手間を省いて手続きをより迅速、かつ破産者の負担を軽くするための制度なのです。
同時廃止の場合には、原則として破産手続開始決定を受けても、申立人の財産はそのままで、管理処分権を失わないのです。
ですが、ほんの一時的に破産者としての制約はあるものの、転居の制限や郵便物の検査などの不利益はなくなるのです。
また自己破産に必要な費用は、これも「同時廃止事件」か「管財事件」かによって変わってきます。
また自分で手続をする場合か、弁護士や司法書士に依頼するかで費用も変わってくるのです。
同時廃止手続は、依頼した先にもよるのですが、弁護士に頼んだ場合の費用は着手金20~30万で、成功報酬20~30万がかかると言われています。
また、司法書士に依頼した場合の費用では15万~30万程度が相場となっているのです。
同時廃止手続は、時価20万円以上の財産がない場合、かつ免責についても問題がない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了してしまいます。
また費用は、自分で手続をすれば2~3万円程度で行えるのです。
同時廃止といっても、債務者が破産者になることに変わりはないので、公私の資格制限(司法書士・弁護士・税理士・会社役員)などはあるのです。
また財産があるのに隠して「同時廃止」を求めると刑罰を受ける場合もあります。
また免責が認められなくなってしまいます。
また同時廃止とは、破産者の財産は一切換価処分されることはなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになって居住制限もなくなるのですよ。
- 次のページへ:債務整理:自己破産の免責決定とは
- 前のページへ:債務整理:自己破産をした場合の職業の制限について
債務整理.comは、債務整理の基礎知識を掲載しています。
ピックアップ!:債務整理:債務整理の自己破産について
自己破産とは、任意整理や、特定調停、の中の一つの債務整理の方法なのです。自己破産は、原則として破産の・・・
