債務整理:債務整理の自己破産を利用できる人

自己破産の手続きは、本当に困っている人だけが行うことができる手続きなのです。
自己破産は、借金を0にして、新たな生活をやり直すことを支援する手続きですので、自己破産をしたからといって何か罰が与えられたり、日常生活が送れなくなったりということは決してないので安心してくださいね。
自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければいけないのです。
そして自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であるとを裁判所が判断した場合になっているのです。
自己破産の制度は普通に働いているのに返済できない状況を前提にしているので、無職であっても、そんなに大幅に自己破産できるかどうかの分岐点が変わるものではないのです。
また普通に働いている(働ける)状態で、なおかつ特別な事情がないケースで自己破産を申し立てた場合には、債務の総額が200万円に満たないと申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されて自己破産の申し立ては受理されない可能性もあるのです。
自己破産の支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態のことをさしているのです。
平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が20万円を超えるぐらいになるそうですよ。
自己破産には、財産がある場合の「管財手続き」と財産がない場合の「同時廃止」があるのです。
そして「管財手続き」は、期間が1年~2年と長くかかってしまい、費用も高くて手続きも複雑なので、司法書士や弁護士などの専門家に依頼したほうがいいと思います。
自己破産の財産がない場合の「同時廃止」は、期間が3ヵ月~6ヵ月と短くて3万円以下の裁判所費用で出来るのです。
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済して、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度なのです。
平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなっているのですよ。
ですが正直に申告していただかないといけないのです。
故意に債務内容を隠したり嘘の申告をしたりすると免責不許可事由となって、受けられないこともあるんですよ。
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