債務整理:自己破産の仕方・手続きの流れについて

自己破産手続きの原則的な流れは、破産の決定のあとに破産管財人を選任して、破産者の財産(不動産や自動車など)を換金して債権者に分配する手続きを行うのです。
ですが破産者にめぼしい財産がなくて、債権者に分配できないことが申し立ての時点でわかっている場合には、手続きを省略して破産の決定と同時に破産手続き(財産を換金して債権者に分配する手続き)を終了する宣言を行います、そしてこれが同時廃止なのです。
またこの場合、自己破産の申し立てから免責の決定がおりるまでは4~6ヶ月程かかるようですよ。
自己破産の手続きなのですが、幾つかの書類をすべて揃えて、不備なく裁判所に申し立てを受け付けてもらった時点で手続きの大部分は終了したことになるのです。
また書類なのですが、・債務関係(借金の残高など)の情報収集。
・自己破産申立書の作成。
・申立書に添付する必要書類の収集などの書類が必要となっているのです。
また自己破産は、住所地の地方裁判所に破産申立てを行います。
自己破産の手続きの流れなのですが、裁判所書記官と面談して書類が整っているか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなど、細かくチェックされ問題がなければ申し立ては受け付けられるのです。
破産申立てにおいて、一番難しいのが申立て受理だと言ってもいいと思います。
この受理さえスムーズに行けば、9割以上の確率で免責までたどり着けると思いますよ。
次に破産審尋(はさんしんじん)です。
申立て受理から1~2ヵ月後に、破産審尋という裁判官との面接を行うのです。
これは1人で行うこともあるのですが、大体10人~20人の集団面接となっています。
ります。
次に破産開始決定です。
審尋の数日後に破産の決定が下されます。
また破産者にめぼしい財産がない場合は同時廃止の決定が下されるのです。
破産決定が下りただけでは、単に「支払不能」を認定してもらっただけなのです。
この時点で借金がなくなる訳ではないのです。
この後に、「免責」が必要となります。
次に破産決定です。
破産審尋の即日に破産決定を言渡す地裁もあるようですが、通常は、破産審尋後1週間~1ヵ月で、破産決定が下るのです。
次に免責の審尋です。
裁判官から免責不許可事由について質問を受けるのです。
次に免責の決定です。
また官報に公告され、 免責の確定・復権となります。
ここまで来て、初めて借金がなくなるのです。
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