債務整理:自己破産に必要な条件

自己破産をするのに基準となる借金総額や必要な条件はないのです。
自己破産の手続きが開始されるかどうかは、絶対的な数字(借金総額)で決まるのではなく、あなたの収入と支出のバランスによって裁判官に判断されるからなのですよ。
なので「借金返すのイヤだから自己破産しよう」なんて軽い気持ちでできるものでもないのです。
あなた自身が返済できないくらいの借金があったとしても裁判官が収入と支出のバランスを考えて、生活態度を改め、支出も摂生すれば返済は可能と判断すれば自己破産の申立ては却下されるんですよ。
自己破産をしてしまうと、債務者が生活するために必要最低限の財産以外は換価されて、失うことになるのです。
なので自己破産は、債務整理(任意整理・特定調停・個人民事再生手続き・自己破産など)のうちの最終手段だと言えるのです。
自己破産をするときには、裁判所に申立てをして返済不能の状態にあることが認められることで、破産手続開始の決定が下されるのです。
借金が返済不能と判断されなかったら、自己破産しようと思っていても門前払いされてしまうのです。
人それぞれ収入と支出の状況が違うので、自己破産の申し立てをして、裁判官が個々のケースを判断しているんですよ。
一つの目安として、一般的に年収の1.5倍以上の借金があること、もしくは、自分の収入から最低限の生活費を引いたお金を3~5年払い続けても完済できない状態であれば、自己破産の検討が必要だと思ってください。
借金が大きくなってしまって、支払不能な状態になったとしても借金は必ず返済しなければなりません。
ですがそのような状態が続くことから救済する措置が自己破産なのです。
そして自己破産の手続きで一番重要となるのが免責を受けることです。
もし、自分が自己破産出来るかどうか分からない場合には、弁護士や司法書士などの専門の方に相談することがお勧めですよ。
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