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債務整理:自己破産をするとアパートを退出しなければいけない?

債務整理:自己破産をするとアパートを退出しなければいけない?

自己破産をしたという理由だけで、今借りているアパートやマンションを追い出されるようなことはまず無いので安心してくださいね。

ですがこの話は、自己破産を理由に追い出されないというのは、きちんと家賃を支払っている場合のお話なのです。

例えば、何ヶ月にもわたって家賃を滞納している場合には、 賃料未払いを理由とする賃貸契約の解除、そして退去するよう求められるということはありえるのですよ。

民法では『借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる』とされているのです。

なので、この規定によれば破産者は非常に不安定な状況にあると言えるのですが、実際に破産したことが家主に知られることはまずないので、そんなに心配することはないと言えるのです。

自己破産とは借金生活から解放されるための最終手段でもあり、新しい生活をスタートさせるための新しい一歩でもある法律なのです。

破産手続きが開始されて、裁判所から免責を決定してもらったあと、その後に確定することで初めて免除されるのです。

また自己破産をすると当然ブラックリストに登録されてしまいますので、銀行からの融資を受けることはできなくなるのです。

一つ気をつけて欲しいのが、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合なのです。

その口座に給与が振込まれると、その金融機関は自分の債権と給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があるのです。

民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しており、これらの債権については1/4までしか差押えを認めていないのです。

よって、残りの3/4については差押えをすることはできないのです。

自己破産をして免責がおりることによって、あなたの借金はすべてチャラになるのです。

この借金がなくなることが自己破産の最大のメリットだと言えると思います。

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