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債務整理:自己破産の免責決定とは

債務整理:自己破産の免責決定とは

自己破産の手続きのなかには、「破産」と「免責」という2つの手続きがあるのです。

破産は支払いができないことを認めてもらうことで、免責とは払わなくていいことを認めてもらう手続きのことなのです。

また自己破産は、自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることはありません。

また免責さえ受けてしまえば、生きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることと、職業制限ぐらいだと思います。

免責不許可事由がなければ免責は決定されるのです。

そして免責の決定がなされると、税金や、損害賠償債務、養育費などの一部の債務の支払い義務を除いて借金の支払い義務が免除されるとともに申し立て以前の状態に戻り、ローンやクレジットなどを利用することができない点を除いて、法律的な制限から開放されることになるのです。

そしてこれを復権と呼ぶのです。

自己破産は、必要最低限の財産以外は全て処分してお金に変えて、各債権者にその債権額に応じて、借金を返済するという裁判上の手続なのです。

また裁判所が本人を支払不能と認めて、また借入理由に免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がなければ、借金の支払義務がなくなるのです。

自己破産の簡単な手続きの流れとしては、借金をどうしても返せない人が自己破産の申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受けるまでを言うのです。

自己破産が適切な手段かどうかは、一人一人の事情や家族の協力等の事情によって違うのです。

また安易に自己破産を選択せずに、司法書士等の専門家に相談をされた方がいいのですよ。

また自己破産の場合、裁判所に債務者が支払不能と認めてもらうことを「破産手続開始決定(従来の破産宣告からの名称変更)」と言うのです。

そして「免責許可の決定」が確定したのち債務の支払い義務が免除されるのです。

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