債務整理:自己破産とマイホーム

住宅ローンがある方の借金解決方法は、民事再生が一番なんですよ。
残念ながら持ち家を手放すことなく、自己破産をすることはまず不可能なことなのです。
持ち家などの財産がある場合には、管財人事件となってしまうのです。
めぼしい財産は競売等にかけられて、得られた収益は債権者に公平に分配されることになっているからなのです。
なので、マイホームを守るには自己破産以外の債務整理が必要なのです。
個人再生といった方法があるのですが、これは返済不能状況に陥ったが、その人に一定の安定した収入があって、将来もその収入が継続することが見込まれているような場合に、破産をせずに裁判所の監督の下、債務額を圧縮して、その圧縮された債務を3年の間で弁済する計画を立て、弁済していくという手続なのです。
自己破産は借金が帳消しになる代わりに債務整理の最終手段ですので、マイホームがある場合は破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられるのです。
一般の方はよく破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っているのですが、実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
したがって、自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を得ることであるといっても過言ではないのですよ。
個人民事再生は、平成13年4月より施行された、比較的新しい債務整理の方法なのです。
この中で住宅ローン特則と言うものがあるのですが、これが利用できれば持ち家を処分することなく、債務整理を行うことができるようになっているのです。
どうしても家を手放さずに借金をどうにかしたいのであれば、自己破産ではなく個人民事再生という債務整理の方法を選択するといいと思いますよ。
自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまうのです。
ですがそうはいっても、債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはないのです。
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