債務整理:自己破産と連帯保証人 大阪

自己破産の免責は「債務者の支払い義務を免除する」だけなのです。
なので、自己破産の免責は保証人の支払い義務までは免除されないことになっているんですよ。
と言うことは、保証人のいる借金を持って自己破産すると、保証人には多大な迷惑をかけることになってしまうのです。
なので保証人がついているときには、自己破産をする前に少し考える必要があると思いますよ。
なぜなら、あなたが自己破産をして免責がおりると、その保証人があなたの借金を全てかぶることになるからなのです。
自己破産の保証人の多くは親や配偶者、友人が多く、また支払いきれていないのが現実なのですよ。
またその場合には、保証人は、・債権者と交渉して、分割払いにしてもらい返済する。
・特定調停などの債務整理で借金を整理した返済する。
・保証人も自己破産といった場合が多いようですよ。
なので自己破産をする前には保証人に、今までの経過や現状を説明して、謝罪の一つも述べなければならないと思いますよ。
当然の事です、いきなり何百万円もの借金が降りかかってくるわけなのですから。
保証人もあなたと同じように自己破産をすれば、保証人の借金もチャラになるのですが、保証人が不動産などを持っている場合にはその財産を失ってしまうのです。
また資格制限のある職業についている場合にも影響がでてくるのです。
なのでその場合には、個人再生利用をするといいと思いますよ。
保証人というのは、債務者の支払いが滞った場合には、金融業者などの債権者から支払いの請求が来るのですが、「先に債務者本人に請求して」と言える権利があるのです。
ですが反対に連帯保証人の場合には、自分が契約したのと同等の義務を負うことになるのです。
連帯保証人というのは債務者の支払能力に限らず、いつでも請求が来たり、「先に債務者本人に」という権利がないのです。
といったことから連帯保証人というのは、とても危険なものなのです。
ですが保証人でも、連帯保証人でも、債務者が返済できなかった場合には結局、最終的には自分のところに請求が来るのには変わらないのです。
なので、家族であろうと友人であろうと、保証人を頼まれたら絶対に断ることが第一なのです。
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