債務整理:自己破産と債権者

自己破産とは、あなたが持っている財産の最低限度のものは手元におくことができるのです。
ですが、残りのものは債権者(キャッシング会社やクレジットカード会社など)に分配されることになっているのです。
また自己破産をするときには、クレジットカードは、すべてハサミで切って、信販会社に送付しなけれえばなりません。
これは、過去に破産者がクレジットカードを売買して不正利用した事件があったからなのです。
信販会社は、不正利用防止のためにクレジットカードの返還を求めているのです。
自己破産手続き中や、破産が決定した後に債権者が勤務先にまで借金の取立てをしに来るのは貸金業規制法21条(取立て行為の規制)違反になるのです。
もし仕事に影響がでるようでしたら業務妨害罪が成立するので、直ちに警察に通報してくださいね。
また場合によっては告訴を考えてもいいと思いますよ。
また借金を返済することが困難になってきた段階で、債務者にとって1番辛いことは債権者からの取り立て行為ではないかと思います。
自己破産を申し立てるまでの間は、債務者本人に対しての電話による取り立てと、債務者本人の自宅への訪問による取り立ては違法ではないのです。
ですが、自己破産を申し立ててしまえば、本人に対する取り立てを含めて、すべての取り立ては禁止されているので、債権者からの取り立て行為はまったくなくなることになるのです。
また自己破産を専門の方(司法書士、弁護士)に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなるのですよ。
多重債務に陥った人たちのほとんどが、債権者からの取り立てを恐れて借金を返済するために、また借金を繰り返すような自転車操業を続けてしまっているのです。
ですが、自己破産手続きの依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになっています。
そして各債権者がその通知を受け取った時点から依頼人はわずらわしい債権者からの取り立てを受けることはなくなるのです。
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