債務整理:自己破産と生命保険 大阪

自己破産をすると、生命保険を解約しなければならないのかと不安に思われる方もいらっしゃるかと思うのですが、そんな事はないんですよ。
ですが、その保険の解約返戻金が多い場合には、自己破産の手続き上、解約返戻金に相当する額を裁判所に納めなくてはならない可能性もあるそうです。
また目安としては、解約返戻金が20万円を超える場合が対象となっているのです。
生命保険に加入している場合などには、自己破産申立てを行う時に、「保険証券の写し」、「保険解約返戻金証明書(保険会社から交付される書類)」を添付書類として提出しなければいけないのです。
また解約返戻金に相当する額を納めなくてはならないとはいえ、生命保険を解約しないとダメというきまりはないので、今までどおり加入し続けることも可能になっているのです。
積立型の生命保険など保険解約時に、掛け金の一部が解約返戻金として返金される場合などには、この解約返戻金も本人の財産と判断されるのです。
なので、解約返戻金が20万円を超える場合には、原則として生命保険を解約して解約返戻金を支払うことになっているのです。
ですが生命保険の取扱はそれぞれの内容により異なっています。
東京地裁では、生命保険の解約返戻金は20万円を超える場合は、少額管財事件として扱われ管財人が選任されることとなっているようです。
自己破産をした場合、生命保険は実際、そのお金を用意することができないので生命保険を解約せざるをえないというケースもあるようです。
また自分で加入していなくても、債務者(破産申立人)の財産と見なされる生命保険も対象となる場合があるのです(親が子供(債務者)に保険を掛けている場合など)。
また万一の事態に備えて、毎月の保険料が安い掛け捨てのタイプにあらためて加入されるといいと思いますよ。
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