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債務整理:自己破産をした場合の職業の制限について

債務整理:自己破産をした場合の職業の制限について

自己破産をすることにあたって、一定の資格や職種に制限があるのです。

それは、警備員や、宅地建物取引主任者、証券取引外交員、生命保険募集員などです。

また万が一、自己破産をしたことが会社に知られてしまっても自己破産を理由にクビにすることはできないので安心してくださいね。

そして法律上、自己破産は解雇理由にはならないのです。

また破産が欠格事由となる資格や職種に、既に就いていた人が自己破産をすると、その資格や職を失うことになってしまいます。

自己破産をしたからといって一生資格制限が続くわけではないのです。

また自己破産を理由に解雇された場合には、損害賠償請求と解雇の無効の訴えを起こすこともできるのです。

ですが自己破産が会社に知られてしまって、居づらくなって退職してしまうケースがあるのも事実なのです。

また退職金に関してなのですが、将来もらえるであろう見込み額の4分の1~8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されるそうです。

退職金の4分の3は差し押さえ禁止財産となっていて、この部分は本来的に自由財産となります。

また自己破産をすると、官報という国が発行している新聞のようなものに氏名や住所が記載されてしまいます。

ですが、会社や一般の人達が官報を見ることはまず無いことだと思います。

また裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともなにので自己破産したことが会社に知られることもほとんどないといっていいと思います。

司法書士や弁護士に自己破産を依頼した場合、直ちに全債権者に受任通知書を送るのです。

そしてその通知が届いた以降は債権者が債務者本人に直接請求をすることは禁止されているのです。

自己破産という制度は、もう一度人生をはじめからやり直すための法律でもあるのです。

自己破産とは、「債務者の経済的更生」を支援して、「新しい生活」を始めるための最後手段であり、日本国民誰もが持っている権利なのです。

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